2014/08/18

2014年8月8日に東京都公安委員会に提出した、「反『昭和の日』行動実行委員会」による「苦情申出書」

今回の8月15日の行動に対する、右翼暴力団らの妨害はすさまじいものでした。
私たちは、この8月15日の行動にあたり、事前に警察に対して不当に基本的人権を侵害することのないよう申し入れを行い、あわせて、本年4月29日に新宿で行われた「象徴天皇制の戦争・植民地支配責任を撃つ!反『昭和の日』行動」における、右翼暴力団らのデモ隊に対する暴行を是認するかのごとき不当な警備について、苦情申出を行なっています。
今回の右翼暴力団の悪質な攻撃や、それを許す警察の警備態勢に対する抗議を、どのように対応するかについては、現在検討中ですが、以下に、8月8日に東京都公安委員会に向けて提出した、「反『昭和の日』行動実行委員会」による「苦情申出書」を掲載します。



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苦情申出書

東京都公安委員会御中
2014年08月08日
2014年4月29日に、新宿区柏木公園を出発地点とし、同公園を解散地としたデモ行動に対する、警視庁新宿警察署・警視庁四谷警察署の警備課と、警視庁警備部および警視庁公安部による規制に関して、警察法第79条に基づき苦情申出を行う。

1、苦情申出人の氏名
反「昭和の日」行動実行委員会
実行委員 ××××××
東京都××区××××町××-××-×× ×××××
電話/Fax:××(××××)××××
2、苦情申出の原因たる職務執行の日時、場所とその概要について
年月日:2014年4月29日
時間: デモ行動 同日15時05分~16時15分ころ
この日、東京都新宿区の柏木公園に集合して「象徴天皇制の戦争・植民地支配責任を撃つ!反『昭和の日』行動」によるデモ行動が、同実行委員会により実施された。
同日の行動には、子どもや老人も参加していた。そして、このことは、申出人らが事前に新宿警察署に赴いて、デモに伴う道路使用許可申請を提出した際に、警備担当者らに対し明確に述べており、警備担当者も知るところであった。
それにもかかわらず、当日の警察官による警備は厳しいものであり、デモ行動への参加者は、行動の最初から最後まで警察官の強い規制に身をさらされ、その思想・信条に基づいた表現が制約された。これに加え、警察官は、指揮官車両や歩道上から、参加者の顔や全身の写真や動画を撮影し続けた。
こうした不適切な警備はこれまでに繰り返されており、デモ行動の申請にあたって、別紙資料を作成し、申し入れを行っているので、これを末尾に添付する。
3、苦情申出の原因たる職務執行による不利益と、これにかかわる警察職員の執務の問題点について
この日の苦情申出人らの行動に対し、「警備」の名目のもとに警察官が行った職務執行は、日本国憲法に基づく個人の自由や権利を著しく損なうものであって許されない。
警備・公安警察による不適切な警備行動は、右翼暴力団による暴行や妨害を助長するものであり、これは速やかに糺されねばならない。
近年、右翼団体の排外主義的な政治活動が猖獗をきわめ、それとともに右翼暴力団の構成員らによって、集会やデモの参加者が直接的な暴力にさらされる事態も頻発している。
昨年2013年の4月29日の行動において、苦情申出人らを含む実行委員会は、当初考えていたコース上で、右翼街宣車が定期的に街宣をしているという情報を得たので、参加者の安全を守りつつデモを実施するため、デモの進路を大幅に変更した。しかし、その警備担当者の情報に示唆されて変更したルートのうち、新宿駅周辺においては、ほぼ全面にわたり、あらかじめ右翼暴力団らの大型街宣車が配置されており、デモ行動は強く規制され、アピールの声はかき消され、行動の目的の達成は大きく損なわれた。新宿周辺は、警備当局の意向により、むしろ右翼暴力団の大騒音の街宣の場と変えられたのであった。
このような事実に基づき、今回の行動においては、右翼暴力団の街宣車が苦情申出人らを含む実行委員会の行動を妨害することのないように、事前に強く要請した。しかし、今回の行動においては、右翼暴力団の街宣車こそデモの進路から遠ざけられたものの、右翼団体の構成員らは拡声器等を手にしつつ、デモの最初から解散地に至るまで追尾し、妨害を重ねた。
右翼のあるものは、デモのルートに木刀らしき物体を隠しておき、デモ隊列が通りかかるや、それを手にして襲撃まで企てた。今回は警備の警察官により寸前で抑止されたが、これまでにも、例えば2011年8月には、右翼がナイフを持って襲撃を企てたという前例があり、右翼によるデモ行動への参加者に対する暴力が、どのような形で行使されるかは、もはや予断を許さない事態にある。
このような現実に際して、警察により実施されている警備は、集会やデモを憲法の理念に基づいて保障するものではない。都公安条例に関する最高裁判決は、現在に至るまで続く、警備当局者による恣意的な集団行動の規制を容認した点で、民主主義を実質的に大きく損なっていると考えるが、その判決においても、「公共の安寧の保持を口実にして平穏で秩序ある集団行動まで抑圧することのないよう極力戒心すべき」としている。それにもかかわらず警備当局者は、「右翼にも表現の自由がある」とうそぶき、右翼団体構成員が「殺すぞ」などの脅迫と暴力を伴いつつ、歩道や車道上でほしいままに実質的な示威行進と妨害行動をすることを平然と許しながら、苦情申出人らを含む実行委員会による正当なデモ行動を強く抑制し続けている。
表現の自由などの人権は、憲法をはじめとする制度的保障はもちろんだが、その実質的な保障を前提としつつ、社会における具体的な営為によってこそ実現される。苦情申出人らを含む実行委員会による主張と行動は、まさにこれを正しく実現することを求めるものであり、右翼暴力団による暴行を拱手傍観しつつ、それを口実としてひとびとの表現と行動を圧殺しようとする警備は、不法に人権を蹂躙するものに他ならない。公安警察官らによるビデオ撮影も、そのほとんどは右翼による妨害行動を撮影するのではなく、デモ行動の参加者の監視のためにのみ用いられている。これもまた、行動参加者に対する脅迫や萎縮効果をこそ意図したものであり、肖像権を侵害し表現の自由を侵すものである。
警視庁警備部、公安部、そして所轄の警察署による、このような誤った権力行使は、決して繰り返されてはならない。苦情申出人らを含む実行委員会は、思想・信条の自由、表現の自由という権利を実現し、街頭で安全に行使していくために、またそのことを前提に集まってくる参加者の安全を守るために、東京都公安委員会に対し、再び強く要請する。
上記の事態は、憲法上の権利や自由が十分に保障された状況とはほど遠いものであった。それは、警察による適法な警備がなされていなかったことに他ならないと考える。これらについて、適切な調査と改善が早急になされることを求める。
以上、苦情を申出るものである。


別紙
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申入書
警視庁警備部長 殿
警視庁新宿警察署長 殿
警視庁四谷警察署長 殿
反安保実行委員会
反「昭和の日」行動実行委員会
 私たち反安保実行委員会と反「昭和の日」行動実行委員会は、4月29日、「象徴天皇制の戦争・植民地支配責任を撃つ!4・29反『昭和の日』行動」を行うにあたり、これまで私たちが主催したデモの経験を踏まえ、4月29日当日の貴職による警備について、申し入れます。
 近年、右翼団体の排外主義的な政治活動が猖獗をきわめ、それとともに右翼暴力団の構成員らによって、集会やデモの参加者が直接的な暴力にさらされる事態も頻発しています。
 このような現実に際して、警察により実施される警備は、集会やデモを憲法の理念に基づいて保障するものではありません。それどころか、右翼暴力団が参加者に対してほしいままの暴行をなすことや、轟音による妨害行為を行うことを勧めているに等しいものであり、およそ表現の自由を認める法治国家とは言えない事態です。
 昨年の4月29日には、警備当局・担当者の意向を最大限に斟酌し、デモの進路を大幅に変更しました。しかし、警備担当者に示唆されて変更したルートである新宿中央通りから西新宿二丁目、さらに甲州街道のほぼ全面にわたり、あらかじめ右翼暴力団らの大型街宣車が配置されており、デモ行動は強く規制され、アピールの声はかき消され、行動の目的の達成は大きく損なわれました。新宿周辺が、警備当局の意向により、むしろ右翼暴力団の街宣の場と変えられたことに、私たちは強く抗議するものです。
 集会や集団示威行動においては、まずなによりも参加者の主体的な意志や表現が尊重されねばなりません。しかし、右翼や道路交通等を警備の名目としながら、警察による警備が、集会やデモに対してのみきわめて抑圧的に実施される状況が拡大しています。昨年4月29日の事態のように、右翼団体のかきたてる騒音と警察官らの拡声器により、集会やデモの表現が圧殺されるような事態が頻発しています。
 私たちはこのような事態を繰り返すことなく、思想・信条の自由、表現の自由という権利を街頭で安全に行使していくために、またそのことを前提に集まってくる参加者の安全を守るために、再度、貴職に対し、以下を強く要請します。
1.右翼のデモ参加者に対する威嚇・妨害行為に対して、警察は厳正に当たること
 ・右翼に実行委員会のいかなる情報も流さないこと。
 ・右翼の街宣車をデモコースに配置させないこと。
 ・右翼団体構成員によるデモ参加者へのつきまといや暴行をさせないこと。
2.集会会場付近での参加者の監視行動や、デモ時、デモ参加者の写真やビデオ撮影を行わないこと。
 デモ隊前後の警察車両からビデオ撮影をしないこと。肖像権侵害は違法行為であるとの認識を周知徹底すること。
3.機動隊の指揮官車を、デモ宣伝カーの前につけないこと
 デモを指揮するのは警察ではないという認識を周知徹底すること。指揮官車はデモを監視しているようにしか受け取れない。
4.デモ参加者への規制および大音量でデモの示威行為を妨害しないこと
 早く歩くように指示したり、デモの後ろから押したりしないこと。不当に左右から挟み込んだり圧縮しないこと。また、大音量によるデモ行進の告知をしないこと。デモ行進は一目瞭然であって告知は不要であり、大音量のアナウンスはデモの示威行為を妨害している。
以上